原稿の規定について

今回、「原稿の規定」についての話題をお送りさせていただきます。

原稿制作・ご提案に携わる方は必ずご一読いただけますと幸いです。

春の採用がピークを迎える時期になってまいりました。この時期は仕事を探す求職者が増える一方、企業のご担当者さまにとっても人の入れ替えで求人を出されることも多いかと存じます。
久々に求人を出す…という担当者さまにとってはまず何を書けば良いのか、という方もいらっしゃるかと思いますので今回は市場のデータではなく改めて「求人広告の規定」についておさらいができればと思います。


【倫理綱領と掲載基準】https://www.zenkyukyo.or.jp/jobmedia/ethics/(出典:全国求人情報協会ホームページ)


求人広告には求職者が安心して職を探せるよう各媒体ごとに「掲載基準」が定められています。媒体ごとで細かなルールはございますが媒体問わず「求人広告に最低限明示しなければならない条件」は厚生労働省により定められております。


①業務内容(職種など)

②契約期間(長期・短期など)

③試用期間 ※定められている場合は期間と  給与の変動がある場合は試用期間中の給与額

④就業時間・休憩時間

⑤休日・休暇

⑥時間外労働の有無

⑦賃金(給与) ※固定残業代がある場合は相当時間と給与額

⑧加入保険(社会保険の有無と加入している保険の種類)

⑨募集者(求人をかける企業)の名称⑩雇用形態
こちらの情報を明記するのはもちろん、よく規定違反で引っかかってしまうことが多いのが「最低賃金」と「差別表記」です。


【地域別最低賃金の全国一覧】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/(出典:厚生労働省ホームページ)
各都道府県により最低賃金が定められており、こちらの給与を下回ると「規定違反」とみなされます。特に22:00以降の「深夜勤務」がある場合は通常給与の25%割増がされていないとならないためそちらも留意いただければと思います。


【男女雇用機会均等法に基づく表現】https://partners.en-japan.com/qanda/desc_793(出典:エン・ジャパン 人事のミカタより)


男女雇用機会均等法により「募集・採用において性別や年齢で制限をしてはならない」という旨が定められております。「営業マン」「カメラマン」も「man=男性」を示すことばとみなされるため「営業」「カメラマン(男女)」などのように表記する必要がございます(表記の仕方はぜひ上記のサイトをご覧いただければと思います)。


求人広告のルールを守らずに掲載をしてしまうと最悪のケースでは求職者からクレームが入り、掲載停止→求人媒体の掲載ができなくなるということもあり得ます。求人を出したいのに出すことができない…という事態を防ぐためにも弊社側でも原稿の内容を確認させていただきますが給与・規定につきましてはお客さま側にご協力をいただかなければならない部分もございますのでぜひ一度こちらの規定についてもご一読をいただけますと幸いです。
その上で「効果的な求人広告の出し方」はご提案ができればと思いますので求人広告の出し方全般につきましても お気軽にご相談ください。